リフォーム業歴12年のエイトです!
今回は悪徳業者を見抜くたった一言をお伝えします。まず前提として「リフォーム・外壁塗装は免許不要で誰もが事業をできる」ので、業者の質はピンキリ。なので、
「全国7万社以上あるリフォーム業者の中には、悪徳業者が存在するのも事実です。」
当記事では悪徳業者に騙されないために、悪徳業者の特徴から「行政処分歴のある会社の確認方法」まで解説していきます。
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【結論】リフォーム・外壁塗装の悪徳業者を見抜く一言はコレ
結論からいうと、リフォーム・外壁塗装の悪徳業者を見抜き一言はこちらです。
【他社と比較します】
悪徳業者は他社と比較されることを、過剰に恐れます。理由は簡単で、
- 間違った提案
- 相場を超える請求費用
が他社と比べられることで、バレるからですね。悪徳業者は「自分が悪いことをしてる」と自覚したうえで、あなたを騙してきます。
なので悪徳業者と感じた場合は、すぐに他社と比較することを伝えてみてください。おかしな挙動や行動が見られるはずです。
なるほど~。じゃあ悪徳業者じゃなければ、他社と比較しなくても良い?
いいえ、どんな業者でも必ず相見積もりで比較してださい!
なぜなら「自覚のない悪質業者」も中には存在してるからです。ここでは以下2つの条件を満たしてる場合、悪質業者と定義します。
- 間違った提案をする
- 相場を超える請求をする
リフォーム・外壁塗装は建築知識、実践が少ない場合に、間違った提案をしてしまう担当者もいます。そして「間違った提案をすることで、高額な見積もり請求になるケース」も少なくありません。例えば、
リビングのフローリングを新しくする場合、A社だと下地ごと木材の交換・フローリングの張り替えで100万円の請求になると仮定します。
ですがB社の担当者はフローリング上張りの知識があったため、フローリングを新しくするのに20万円の請求になりました。もし予算を少しでも抑えたい方なら、A社とB社では大きな差がありますよね。今回のA社のように、
業者は自覚なく、悪徳業者になっている可能性もあります。
もちろん外壁塗装も同じ。そもそもの知識の無さが原因で高額な見積もりになってるケースは多数見受けられます。
リフォーム・外壁塗装の悪徳業者の特徴
リフォーム・外壁塗装の悪徳業者の特徴は、以下の4つです。
少しでも該当する場合は、契約はせず、必ず他社と比較してください。
契約を急かす
悪徳業者は「見積もり提出した後、すぐに契約を急かす」のが特徴です。なぜなら、ゆっくりと検討されると、相場を遥かに超える金額なのがバレてしまうからですね。
そして契約を急がせる手段として「過剰な値引き、割引き」のセールストークを使います。
過剰な値引き、割引をする
悪徳業者は契約をさせる手段として「過剰な値引き、割引きをする」のも特徴です。例えば、
- 外壁塗装なら足場代無料
- 水回り設備機器なら商品代無料
などですね。一部を無料にして「他の見積もり項目に金額を上乗せする」ことで利益を確保しています。
キャンペーン期間をアピールする
過剰な値引きだけでは契約させることができません。もう一つ大事なのが「締め切り期限」です。キャンペーンを売り文句にして、当日中であれば値引き可能であることを強くアピールします。
是が非でも当日契約させるために、悪徳業者は締め切り期限をもうけ、「契約しないと損すると錯覚させる」よう営業トークを進めていきます。
言葉に説得力がない
悪徳業者は「過剰な値引き、キャンペーン締め切り」を使って、契約を急かすのが本質的特徴です。そして同時に「言葉に説得力がない」のも見受けられます。
なぜなら、そもそも過剰な値引き、キャンペーン締め切りを使っての営業スタイル自体が論理破綻してるケースが多いからです。実際、
- 過剰な割引のため、見積もり項目がおかしい
- 意味不明なキャンペーンで当日中に契約する必要性がない
ため、営業マンのトーク自体に無理があり、冷静になるとおかしな話だと誰もがわかります。
なので、過剰な値引き・キャンペーンという甘い誘いがある場合は、逆におかしいと気づくことが大切です。
悪質業者リストはある?行政処分された業者を確認する方法
結論として、リフォーム・外壁塗装の悪質業者リストはありません。ですが、国土交通省が運営する「ネガティブ情報検索サイト」では、過去に行政処分された建設業者を見ることができます。
ネガティブ情報検索サイト
過去の行政処分歴もさかのぼって検索することができます。また消費者庁が運営する「特定商取引法ガイド」でも、行政処分された事例が見れます。
特定商取引法ガイド
特定商取引法とは?取引類型7種
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。引用:特定商取引法ガイド
特定商取引法の対象は、具体的に7つの種類に分かれています。
- 訪問販売:事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
- 通信販売:事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。 「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
- 電話勧誘販売:事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
- 連鎖販売取引:個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。
- 特定継続的役務提供:長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。
- 業務提供誘引販売取引:「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
- 訪問購入:事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
簡単に行政処分された会社を確認できるように「建設業者に限定」して、以下のページに地域別にまとめました。
【最新情報】全国対応・行政処分された会社事例(参照:特定商取引法ガイド)
- 2024年9月20日:【株式会社村山工務店、アーキテックジャパンホーム株式会社】 に行政処分を執行
- 2024年8月6日:【ブルーコンシャスグループ株式会社】に行政処分を執行
- 2024年7月29日:【環境保全事業協同組合】に行政処分を執行
- 2024年7月29日:【株式会社朝日HOME’S】に行政処分に執行
クーリングオフ制度を活用する
万が一、訪問販売などで悪質リフォーム業者と契約した場合、クーリングオフで契約を無条件で解除できます(特定商取引法)
クーリングオフ制度とは
契約書を受けとった日から「原則8日間以内」に書面または電磁的記録(電子メールの送付等)で通告すれば、無条件で契約解除できる特定商取引法で定められた方法のことです。
クーリングオフが適用できない場合も、悪質な営業行為なら、契約解除できるかもしれません。消費生活センターにご相談ください。
お薦めのリフォーム・外壁塗装の優良会社の探し方
注意点として、ネガティブ情報検索サイトに出てくる業者は氷山の一角です。間違った提案をする、相場を超えた金額を請求する会社は、他にも山のように存在します。
なので僕自身は、ご自身で一から業者探しすることをお薦めしていません。まずは第三者が業者審査している一括見積もりサイトで情報を集めるのが先決。そして、
紹介してもらった優良工事店で良い業者が見つからなかったら、ご自身でも業者を探すのが効率的です。以下の記事では、80以上あるリフォーム一括見積もりサイトの中から厳選して紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
- リフォーム一括見積もりサイト:(特典)工事完成保証、匿名利用、電子書籍など
- 外壁塗装の一括見積もりサイト:(特典)概算見積もりシュミレーション、電子書籍など